診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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医師による場合
205点
ニ
看護師による場合
205点
ホ
集団療法による場合
205点
2
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
125点
ロ
作業療法士による場合
125点
ハ
医師による場合
125点
ニ
看護師による場合
125点
ホ
集団療法による場合
125点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法又は集団療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区
分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が
期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合に
は、150日を超えて所定点数を算定することができる。
2
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対
してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日
目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、
手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算し
て14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算
する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に
別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早い
ものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1
単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める
患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ
て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以
外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
H001
脳血管疾患等リハビリテーション料
1
2
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
245点
ロ
作業療法士による場合
245点
ハ
言語聴覚士による場合
245点
ニ
医師による場合
245点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ
理学療法士による場合
200点
ロ
作業療法士による場合
200点