診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (348 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院ベースアップ評価料133
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入院ベースアップ評価料134
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入院ベースアップ評価料162
162点
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入院ベースアップ評価料165
165点
注
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短
期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区
分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第3章
介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して
行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによ
る。
第1部
1
併設保険医療機関の療養に関する事項
緊急時施設治療管理料
注
500点
平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行っ
て開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健
施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老
人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急そ
の他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、