よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

133

入院ベースアップ評価料133

133点

134

入院ベースアップ評価料134

134点

135

入院ベースアップ評価料135

135点

136

入院ベースアップ評価料136

136点

137

入院ベースアップ評価料137

137点

138

入院ベースアップ評価料138

138点

139

入院ベースアップ評価料139

139点

140

入院ベースアップ評価料140

140点

141

入院ベースアップ評価料141

141点

142

入院ベースアップ評価料142

142点

143

入院ベースアップ評価料143

143点

144

入院ベースアップ評価料144

144点

145

入院ベースアップ評価料145

145点

146

入院ベースアップ評価料146

146点

147

入院ベースアップ評価料147

147点

148

入院ベースアップ評価料148

148点

149

入院ベースアップ評価料149

149点

150

入院ベースアップ評価料150

150点

151

入院ベースアップ評価料151

151点

152

入院ベースアップ評価料152

152点

153

入院ベースアップ評価料153

153点

154

入院ベースアップ評価料154

154点

155

入院ベースアップ評価料155

155点

156

入院ベースアップ評価料156

156点

157

入院ベースアップ評価料157

157点

158

入院ベースアップ評価料158

158点

159

入院ベースアップ評価料159

159点

160

入院ベースアップ評価料160

160点

161

入院ベースアップ評価料161

161点

162

入院ベースアップ評価料162

162点

163

入院ベースアップ評価料163

163点

164

入院ベースアップ評価料164

164点

165

入院ベースアップ評価料165

165点



主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短
期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区
分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

第3章

介護老人保健施設入所者に係る診療料

介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して
行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによ
る。
第1部


併設保険医療機関の療養に関する事項

緊急時施設治療管理料


500点

平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行っ
て開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健
施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老
人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急そ
の他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、