診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (250 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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コルポイリンテル
120点
3
金属拡張器(ヘガール等)
180点
4
メトロイリンテル
340点
べん
けい
J081
分娩時鈍性頸管拡張法
456点
J082
子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)
290点
J082-2
薬物放出子宮内システム処置
1
挿入術
300点
2
除去術
150点
かん
J083
妊娠子宮嵌頓非観血的整復法
290点
J084
胎盤圧出法
45点
J085
クリステル胎児圧出法
45点
J085-2
人工羊水注入法
720点
(眼科処置)
J086
眼処置
注1
25点
2
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J086-2
点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
義眼処置
注
J087
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
せん
前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)
注
J088
J089
25点
180点
顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
さん
せん
霰粒腫の穿刺
45点
しよう
睫 毛抜去
1
少数の場合
注
25点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2
多数の場合
45点
注1
けん
けん
2
上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
1日に1回に限り算定する。
けん
J090
結膜異物除去(1眼瞼ごと)
J091
鼻涙管ブジー法
100点
45点
のう
J091-2
鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄
45点
のう
J092
涙嚢ブジー法(洗浄を含む。)
54点
J093
強膜マッサージ
150点
J094
削除
(耳鼻咽喉科処置)
J095
耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)
注1
27点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
こう
2
点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算
定できない。
J095-2
鼓室処置(片側)
注
J096
J097
62点
鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。
耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
1
カテーテルによる耳管通気法(片側)
36点
2
ポリッツェル球による耳管通気法
24点
注
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
注1
16点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
くう
2
区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点
とする。
3
J097-2
鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
くう
副鼻腔自然口開大処置
注
処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
25点