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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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コルポイリンテル

120点



金属拡張器(ヘガール等)

180点



メトロイリンテル

340点

べん

けい

J081

分娩時鈍性頸管拡張法

456点

J082

子宮脱非観血的整復法(ペッサリー)

290点

J082-2

薬物放出子宮内システム処置


挿入術

300点



除去術

150点

かん

J083

妊娠子宮嵌頓非観血的整復法

290点

J084

胎盤圧出法

45点

J085

クリステル胎児圧出法

45点

J085-2

人工羊水注入法

720点

(眼科処置)
J086

眼処置
注1

25点



入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J086-2

点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

義眼処置


J087

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

せん

前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)


J088
J089

25点
180点

顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。

さん

せん

霰粒腫の穿刺

45点

しよう

睫 毛抜去


少数の場合


25点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。



多数の場合

45点

注1

けん

けん



上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
1日に1回に限り算定する。
けん

J090

結膜異物除去(1眼瞼ごと)

J091

鼻涙管ブジー法

100点
45点
のう

J091-2

鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄

45点

のう

J092

涙嚢ブジー法(洗浄を含む。)

54点

J093

強膜マッサージ

150点

J094

削除
(耳鼻咽喉科処置)

J095

耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)
注1

27点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
こう



点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算
定できない。

J095-2

鼓室処置(片側)


J096

J097

62点

鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)


カテーテルによる耳管通気法(片側)

36点



ポリッツェル球による耳管通気法

24点



入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
注1

16点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
くう



区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点
とする。


J097-2

鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
くう

副鼻腔自然口開大処置


処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

25点