診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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感染対策向上加算
ラ
患者サポート体制充実加算
ム
報告書管理体制加算
ウ
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
ヰ
ハイリスク妊娠管理加算
ノ
術後疼痛管理チーム加算
オ
後発医薬品使用体制加算
ク
バイオ後続品使用体制加算
ヤ
病棟薬剤業務実施加算1
マ
データ提出加算
ケ
入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)
フ
医療的ケア児(者)入院前支援加算
コ
認知症ケア加算
エ
精神疾患診療体制加算
テ
薬剤総合評価調整加算
ア
排尿自立支援加算
サ
地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する
とう
ものに限る。)
キ
6
協力対象施設入所者入院加算
注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、
当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規
定にかかわらず、596点を算定できる。
7
注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすも
のに限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適
合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、注2の本文の
規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定す
る患者を除く。)については、重症患者割合特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。
8
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算と
して、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数
を減算する。
A103
イ
年6日以内であること。
ロ
当該日が属する月が連続する2月以内であること。
精神病棟入院基本料(1日につき)
1
10対1入院基本料
1,306点
2
13対1入院基本料
973点
3
15対1入院基本料
844点
4
18対1入院基本料
753点
5
20対1入院基本料
697点
注1
病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定
する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下
この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他
の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入