診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
1のイの(1)又は(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ
連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急
に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
5
2のロ及び3のロについては、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは
(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外
の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
6
退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用
は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
7
当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点
を加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)を算定した患者に対して、当該保
険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治
療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を
行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)を算定する患者に対して、当該保
険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の
収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、
がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
B001-3
生活習慣病管理料(Ⅰ)
1
脂質異常症を主病とする場合
610点
2
高血圧症を主病とする場合
660点
3
糖尿病を主病とする場合
760点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を
主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療
計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、
区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定
できない。
2
生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲
げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病
とう
合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分
番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる
糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予
防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、
生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。
3
糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し
ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、
血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生
労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加
算する。
B001-3-2
1
ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症管理料1
イ
初回
230点