診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (262 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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前腕、下腿
3
鎖骨、膝蓋骨、手、足その他
2,040点
しつ
1,440点
骨折経皮的鋼線刺入固定術
1
2
3
K046
たい
2
たい
肩甲骨、上腕、大腿
7,060点
たい
前腕、下腿
4,100点
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
2,190点
骨折観血的手術
1
2
たい
肩甲骨、上腕、大腿
21,630点
たい
前腕、下腿、手舟状骨
18,370点
しつ
3
鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他
11,370点
注
大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊
急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K046-2
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)
1
K046-3
K047
たい
肩甲骨、上腕、大腿
23,420点
たい
2
前腕、下腿
18,800点
3
手、足、指(手、足)
13,120点
一時的創外固定骨折治療術
34,000点
難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
12,500点
K047-2
難治性骨折超音波治療法(一連につき)
12,500点
K047-3
超音波骨折治療法(一連につき)
4,620点
注
K048
骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1
その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿
前腕、下腿
3
2
3
5,200点
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
3,620点
たい
肩甲骨、上腕、大腿
たい
前腕、下腿
5,900点
4,940点
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
3,280点
たい
肩甲骨、上腕、大腿
たい
前腕、下腿
15,570点
12,510点
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足その他
4,100点
骨全摘術
K051-2
たい
1
肩甲骨、上腕、大腿
2
前腕、下腿
3
たい
27,890点
15,570点
しつ
鎖骨、膝蓋骨、手、足その他
中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
注
5,160点
5,930点
2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
骨腫瘍切除術
1
2
3
たい
肩甲骨、上腕、大腿
たい
前腕、下腿
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
削除
K052-3
削除
17,410点
9,370点
しつ
K052-2
K053
7,870点
腐骨摘出術
1
K052
たい
骨部分切除術
2
K051
12,100点
たい
3
1
K050
頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)
2
4
K049
骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。
4,340点
骨悪性腫瘍手術
1
2
たい
肩甲骨、上腕、大腿
たい
前腕、下腿
しつ
36,600点
35,000点
3
鎖骨、膝蓋骨、手、足その他
25,310点
注
自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所