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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K045

前腕、下腿



鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

2,040点

しつ

1,440点

骨折経皮的鋼線刺入固定術




K046

たい



たい

肩甲骨、上腕、大腿

7,060点

たい

前腕、下腿

4,100点

しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

2,190点

骨折観血的手術



たい

肩甲骨、上腕、大腿

21,630点

たい

前腕、下腿、手舟状骨

18,370点

しつ



鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他

11,370点



大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊
急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K046-2

観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)


K046-3
K047

たい

肩甲骨、上腕、大腿

23,420点

たい



前腕、下腿

18,800点



手、足、指(手、足)

13,120点

一時的創外固定骨折治療術

34,000点

難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)

12,500点

K047-2

難治性骨折超音波治療法(一連につき)

12,500点

K047-3

超音波骨折治療法(一連につき)

4,620点


K048

骨内異物(挿入物を含む。)除去術


その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿
前腕、下腿






5,200点

しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

3,620点

たい

肩甲骨、上腕、大腿
たい

前腕、下腿

5,900点
4,940点

しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

3,280点

たい

肩甲骨、上腕、大腿
たい

前腕、下腿

15,570点
12,510点

しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

4,100点

骨全摘術

K051-2

たい



肩甲骨、上腕、大腿



前腕、下腿



たい

27,890点
15,570点

しつ

鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)


5,160点
5,930点

2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

骨腫瘍切除術




たい

肩甲骨、上腕、大腿
たい

前腕、下腿

鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

削除

K052-3

削除

17,410点
9,370点

しつ

K052-2
K053

7,870点

腐骨摘出術


K052

たい

骨部分切除術


K051

12,100点
たい





K050

頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)



K049

骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

4,340点

骨悪性腫瘍手術



たい

肩甲骨、上腕、大腿
たい

前腕、下腿
しつ

36,600点
35,000点



鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

25,310点



自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所