診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (204 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ
放射性医薬品合成設備を用いた場合
ロ
イ以外の場合
15
注1
12,500点
2,600点
18
13
O標識ガス剤の合成及び吸入、 FDGの合成及び注入、 N標識アンモニア
剤の合成及び注入、 18 F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイ
メージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に
要する費用は、所定点数に含まれる。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。
4
1から4までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は
3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児
加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。た
だし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又
は480点を所定点数に加算する。
E101-3
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
1
15
O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
7,625点
2
18
FDGを用いた場合(一連の検査につき)
8,625点
3
18
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)
3,625点
4
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ
放射性医薬品合成設備を用いた場合
13,625点
ロ
イ以外の場合
3,725点
15
注1
O標識ガス剤の合成及び吸入、 18FDGの合成及び注入、 18F標識フルシクロ
ビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設
備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。
4
1から3までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は
3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児
加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。た
だし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又
は480点を所定点数に加算する。
E101-4
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
1
18
FDGを用いた場合(一連の検査につき)
9,160点
2
18
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)
4,160点
3
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ
ロ
注1
放射性医薬品合成設備を用いた場合
14,160点
イ以外の場合
4,260点
18
18
FDGの合成及び注入、 F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPE
Tイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注
入に要する費用は、所定点数に含まれる
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。