診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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第1款の所定点数に加算する。
C159-2
呼吸同調式デマンドバルブ加算
注
291点
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患
の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、3月に
3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C160
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
注
2,000点
在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セット
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C161
注入ポンプ加算
注
1,250点
次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用し
た場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ
在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っ
ている患者
ロ
次のいずれかに該当する患者
(1)
悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患
者
(2)
筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻
薬等の注射を行っている患者
(3)
(1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾
患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
ハ
悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患
者
C162
ニ
在宅強心剤持続投与を行っている患者
ホ
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者
在宅経管栄養法用栄養管セット加算
注
2,000点
在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を
行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者
については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款
の所定点数に加算する。
C163
特殊カテーテル加算
1
再利用型カテーテル
400点
けつ
2
間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ
ロ
親水性コーティングを有するもの
(1)
60本以上90本未満の場合
1,700点
(2)
90本以上120本未満の場合
1,900点
(3)
120本以上の場合
2,100点
イ以外のもの
1,000点
けつ
3
間歇バルーンカテーテル
注
1,000点
在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテ
けつ
けつ
ル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C164
人工呼吸器加算
1
陽圧式人工呼吸器
注
気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
2
人工呼吸器
注
6,480点
鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
3
陰圧式人工呼吸器
注
注
7,480点
7,480点
陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用