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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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長径3センチメートル以上6センチメートル未満

3,230点



長径6センチメートル以上

4,160点

K006-4

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)


長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍

1,280点



長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍

2,050点



長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍



長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍

3,230点
K007

4,160点

皮膚悪性腫瘍切除術


広汎切除

28,210点



単純切除

11,000点



放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る
ものに限る。)を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加
算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、
算定しない。

K007-2

経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

10,000点

K007-3

放射線治療用合成吸収性材料留置術

14,290点

K008

えき

腋臭症手術


皮弁法

6,870点



皮膚有毛部切除術

3,000点



その他のもの

1,660点

(形成)
K009

K010

K011

はく

皮膚剥削術


25平方センチメートル未満

1,810点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

4,370点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

9,610点



200平方センチメートル以上

13,640点

はん

瘢痕拘縮形成手術


顔面

12,660点



その他

8,060点



顔面神経麻痺形成手術


静的なもの

19,110点



動的なもの

64,350点

K012

削除

K013

分層植皮術


25平方センチメートル未満

3,520点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

6,270点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

9,000点



200平方センチメートル以上

25,820点



けい

広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。

K013-2

全層植皮術


25平方センチメートル未満

10,000点



25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

12,500点



100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

28,210点



200平方センチメートル以上

40,290点



広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、

けい

右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。
K013-3

自家皮膚非培養細胞移植術