診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (259 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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長径3センチメートル以上6センチメートル未満
3,230点
3
長径6センチメートル以上
4,160点
K006-4
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1
長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
1,280点
2
長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
2,050点
3
長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
4
長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点
K007
4,160点
皮膚悪性腫瘍切除術
1
広汎切除
28,210点
2
単純切除
11,000点
注
放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る
ものに限る。)を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加
算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、
算定しない。
K007-2
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
10,000点
K007-3
放射線治療用合成吸収性材料留置術
14,290点
K008
えき
腋臭症手術
1
皮弁法
6,870点
2
皮膚有毛部切除術
3,000点
3
その他のもの
1,660点
(形成)
K009
K010
K011
はく
皮膚剥削術
1
25平方センチメートル未満
1,810点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
4,370点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,610点
4
200平方センチメートル以上
13,640点
はん
瘢痕拘縮形成手術
1
顔面
12,660点
2
その他
8,060点
ひ
顔面神経麻痺形成手術
1
静的なもの
19,110点
2
動的なもの
64,350点
K012
削除
K013
分層植皮術
1
25平方センチメートル未満
3,520点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,270点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,000点
4
200平方センチメートル以上
25,820点
注
けい
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。
K013-2
全層植皮術
1
25平方センチメートル未満
10,000点
2
25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
12,500点
3
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
28,210点
4
200平方センチメートル以上
40,290点
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
けい
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す
る。
K013-3
自家皮膚非培養細胞移植術