診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (349 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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かん
2
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤
かん
自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を
10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して
得た点数
注
3
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
4
施設入所者材料料
イ
第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ
第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
その他の診療料
かん
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌 流薬剤料及び施設入所
者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げ
る診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ
とう
第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等(がん性疼痛緩和指導管理料、
外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)及び外来放射線照射診療料を除く。)及び第
2部在宅医療(在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を除く。)に掲げる診療料
ロ
第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るもの
に限る。)
ハ
第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの
及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ニ
第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの
及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
ホ
第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める
リハビリテーションに係るものに限る。)
ヘ
第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
ト
第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るもの
に限る。)
チ
第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るもの
に限る。)
リ
第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るもの
に限る。)
ヌ
第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料
第2部
1
併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
施設入所者共同指導料
注
600点
併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の
患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当
該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り
算定する。
かん
2
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤
かん
自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を
10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して
得た点数
注
3
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
4
施設入所者材料料
イ
第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ
第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
その他の診療料
かん
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌 流
薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1