診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (246 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注
J041
局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
吸着式血液浄化法(1日につき)
注
2,000点
吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として
算定する。
J041-2
血球成分除去療法(1日につき)
注
2,000点
血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として
算定する。
J042
かん
腹膜灌流(1日につき)
かん
1
連続携行式腹膜灌流
330点
注1
導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。
2
6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの
間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき
1,100点又は550点を加算する。
かん
3
区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者
に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併
せて週1回に限り、算定する。
かん
2
J043
その他の腹膜灌流
1,100点
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき)
J043-2
J043-3
しや
瀉血療法
140点
250点
ストーマ処置(1日につき)
1
ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
70点
2
ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合
120点
注1
入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2
区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患
者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
3
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストー
マ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。
J043-4
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
注
200点
区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用
は所定点数に含まれるものとする。
J043-5
尿路ストーマカテーテル交換法
注1
100点
区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区
分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに
限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。
2
J043-6
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
すい
人工膵臓療法(1日につき)
注
3,500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
J043-7
経会陰的放射線治療用材料局所注入
1,400点
(救急処置)
J044
救命のための気管内挿管
注
J044-2
J045
500点
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日につき)
600点
人工呼吸
1
30分までの場合
2
30分を超えて5時間までの場合
302点
302点に30分又はその端数を増すごとに50点
を加算して得た点数
3
5時間を超えた場合(1日につき)
イ
14日目まで
950点