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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (307 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

K697-3

しやく

肝悪性腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)


2センチメートル以内のもの
くう



腹腔鏡によるもの

16,300点



その他のもの

15,000点



2センチメートルを超えるもの
くう



腹腔鏡によるもの

23,260点



その他のもの

21,960点



フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

K697-4

K697-5

移植用部分肝採取術(生体)
くう



腹腔鏡によるもの

105,000点



その他のもの

82,800点



肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

生体部分肝移植術
注1

227,140点

生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。



肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。

K697-6

移植用肝採取術(死体)


K697-7

86,700点

肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種死体肝移植術
注1

193,060点

肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。



抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。

すい

(膵)
K698

K699

すい

急性膵炎手術


感染性壊死部切除を伴うもの

49,390点



その他のもの

28,210点

すい

膵結石手術
すい



28,210点

経十二指腸乳頭によるもの

28,210点



膵切開によるもの

K699-2

すい

体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
すい



19,300点
すい

破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、
一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。

K700

すい

膵中央切除術

K700-2
K700-3
K700-4
K701
K702

53,560点

すい

膵腫瘍摘出術
くう

すい

くう

すい

26,100点

腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
腹腔鏡下膵中央切除術

すい

膵破裂縫合術

39,950点
88,050点
24,280点

すい

膵体尾部腫瘍切除術
すい



膵尾部切除術の場合




脾同時切除の場合




脾温存の場合

26,880点
21,750点

そう



リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合



周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合

57,190点
59,060点


K702-2

血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
くう

すい

腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

55,870点