診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (307 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-3
しやく
肝悪性腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)
1
2センチメートル以内のもの
くう
イ
腹腔鏡によるもの
16,300点
ロ
その他のもの
15,000点
2
2センチメートルを超えるもの
くう
イ
腹腔鏡によるもの
23,260点
ロ
その他のもの
21,960点
注
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-4
K697-5
移植用部分肝採取術(生体)
くう
1
腹腔鏡によるもの
105,000点
2
その他のもの
82,800点
注
肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
生体部分肝移植術
注1
227,140点
生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2
肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K697-6
移植用肝採取術(死体)
注
K697-7
86,700点
肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種死体肝移植術
注1
193,060点
肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
すい
(膵)
K698
K699
すい
急性膵炎手術
1
感染性壊死部切除を伴うもの
49,390点
2
その他のもの
28,210点
すい
膵結石手術
すい
1
28,210点
経十二指腸乳頭によるもの
28,210点
2
膵切開によるもの
K699-2
すい
体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
すい
注
19,300点
すい
破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、
一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
K700
すい
膵中央切除術
K700-2
K700-3
K700-4
K701
K702
53,560点
すい
膵腫瘍摘出術
くう
すい
くう
すい
26,100点
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
腹腔鏡下膵中央切除術
すい
膵破裂縫合術
39,950点
88,050点
24,280点
すい
膵体尾部腫瘍切除術
すい
1
膵尾部切除術の場合
ひ
イ
脾同時切除の場合
ひ
ロ
脾温存の場合
26,880点
21,750点
そう
2
リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
3
周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
57,190点
59,060点
4
K702-2
血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
くう
すい
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
55,870点