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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。


遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場
合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料
1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が
脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合
は、脳波検査判断料1を算定することができる。

(神経・筋検査)
通則
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番
号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239

筋電図検査


筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))

320点



誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき)

200点



中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき)

800点



単線維筋電図(一連につき)

注1

1,500点

2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神
経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超え
ないものとする。



3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場
合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。



4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
いき

D239-2

電流知覚閾値測定(一連につき)

200点

D239-3

神経学的検査

500点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D239-4

全身温熱発汗試験

600点

D239-5

精密知覚機能検査

280点

D240

神経・筋負荷テスト


テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。)

130点



瞳孔薬物負荷テスト

130点



乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)

200点

D241

神経・筋検査判断料

D242

尿水力学的検査



180点

神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
ぼうこう



膀胱 内圧測定

260点



尿道圧測定図

260点



尿流測定

205点



括約筋筋電図

310点

(耳鼻咽喉科学的検査)
D243

削除

D244

自覚的聴力検査


標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査

350点



標準語音聴力検査、ことばのききとり検査

350点



簡易聴力検査


気導純音聴力検査

110点



その他(種目数にかかわらず一連につき)

40点



後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)

400点



内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわら