診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (148 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若し
くは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要
な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の
日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
2
保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問
リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在
宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテー
ション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、
6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション
指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。
3
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とす
る。
C007
訪問看護指示料
注1
300点
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問
看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しく
は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護
事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事
業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2
第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介
護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。)
の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に
対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定す
る。
2
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患
者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者
の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記
載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1
人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100
点を所定点数に加算する。
3
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師
助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を
認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護
師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限
る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算と
して、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4
注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛
生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算
する。
5
訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012-2に掲げる精神科訪
問看護指示料は算定しない。
C007-2
かくたん
介護職員等喀痰 吸引等指示料
注
240点
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法
第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪
問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は
同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限
る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第
8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働
かくたん
大臣が定める者による喀痰 吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定
かくたん
する事業者に対して介護職員等喀痰 吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につ