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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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負荷心電図検査の注1に掲げるもの



呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ



経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定



経皮的酸素ガス分圧測定



深部体温計による深部体温測定



前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末 梢 循環不全状態観察



脳波検査の注2に掲げるもの



脳波検査判断料



神経・筋検査判断料

しよう

区分
(呼吸循環機能検査等)
通則


区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区
分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分
番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場
合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目
以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。



使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D200

D201

スパイログラフィー等検査


肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。)

90点



フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。)

100点



機能的残気量測定

140点



呼気ガス分析



左右別肺機能検査

100点
1,010点

換気力学的検査


呼吸抵抗測定


広域周波オシレーション法を用いた場合

150点



その他の場合

60点



コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気
分布検査

D202

D203

135点

肺内ガス分布


指標ガス洗い出し検査

135点



クロージングボリューム測定

135点

肺胞機能検査


肺拡散能力検査



死腔量測定、肺内シャント検査

180点

くう

135点

D204

基礎代謝測定

85点

D205

呼吸機能検査等判断料

140点


D206

呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。

心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)


右心カテーテル

3,600点



左心カテーテル

4,000点

注1

新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場
合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、
2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。



当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中
隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診
れん

断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷
試験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加
算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加