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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、
別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診
療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、所定点数に加算する。



準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、
別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院
診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、所定点数に加算する。



当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者
であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治
療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301-4に掲げる小児特定
集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区
分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又
は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある
者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症
児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。



超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に
入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番
号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊
疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して
90日を限度として、所定点数に加算する。

A213

看護配置加算(1日につき)


25点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚
生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配
置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に
加算する。

A214

看護補助加算(1日につき)


看護補助加算1

141点



看護補助加算2

116点



看護補助加算3

88点

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当
該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入
院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算する。



夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、
夜間看護体制加算として、入院初日に限り176点を更に所定点数に加算する。



看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分
な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、
1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患
者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算
定する。


看護補助体制充実加算1

20点