診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ハ
(1)
同一建物内1人又は2人
380点
(2)
同一建物内3人以上
340点
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
ニ
(1)
同一建物内1人又は2人
300点
(2)
同一建物内3人以上
270点
所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪
問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1)
①
同一建物内1人又は2人
300点
②
同一建物内3人以上
270点
(2)
1日に2回の場合
①
同一建物内1人又は2人
600点
②
同一建物内3人以上
540点
(3)
5
1日に1回の場合
1日に3回以上の場合
①
同一建物内1人又は2人
②
同一建物内3人以上
1,000点
900点
同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲
げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・
指導料は、算定しない。
6
区分番号C005の注4から注6まで、注8から注18まで及び注20の規定は、
同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8
中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同
一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物
居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは
「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者緊
急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレン
ス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一
建物居住者ターミナルケア加算」と読み替えるものとする。
C005-2
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
注
100点
区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005-1
-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受け
ている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問
看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問
看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域
密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第
1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)
をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う
保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めた
ものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべ
き事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人に
つき週1回に限り算定する。
C006
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1
同一建物居住者以外の場合
300点
2
同一建物居住者の場合
255点
注1
1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住す
る他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管
理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)
を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っ
ている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診