診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ぞれ所定点数に加算する。
イ
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支
援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合
(1)
①
緊急往診加算
②
夜間・休日往診加算
1,700点
③
深夜往診加算
2,700点
(2)
ロ
病床を有する場合
850点
病床を有しない場合
①
緊急往診加算
750点
②
夜間・休日往診加算
1,500点
③
深夜往診加算
2,500点
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支
援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合
ハ
(1)
緊急往診加算
650点
(2)
夜間・休日往診加算
1,300点
(3)
深夜往診加算
2,300点
別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保
険医療機関の保険医が行う場合
ニ
2
(1)
緊急往診加算
325点
(2)
夜間・休日往診加算
650点
(3)
深夜往診加算
1,300点
別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合
(1)
緊急往診加算
325点
(2)
夜間・休日往診加算
405点
(3)
深夜往診加算
485点
患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30
分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
3
在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、区分番号B004に
掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当該患者
に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注6に規定する
在宅ターミナルケア加算及び区分番号C001-2の注5に規定する在宅ターミ
ナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加
算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん
患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所
定点数に加算する。
イ
有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号、区分番号C0
01及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム等」という。)に入
居する患者以外の患者
(1)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が
定めるものの場合
①
②
(2)
病床を有する場合
6,500点
病床を有しない場合
5,500点
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)
の場合
(3)
ロ
(1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
有料老人ホーム等に入居する患者
4,500点
3,500点