診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (240 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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熱傷処置
1
100平方センチメートル未満
135点
2
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
147点
3
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
337点
4
3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
630点
5
6,000平方センチメートル以上
注1
1,875点
初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り
算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処
置の例により算定する。
2
1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。
3
1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できな
い。
4
4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を
加算する。
J001-2
J001-3
J001-4
ばん
こう
絆創膏固定術
500点
ろつ
鎖骨又は肋骨骨折固定術
500点
じよくそう
重度 褥 瘡 処置(1日につき)
1
100平方センチメートル未満
90点
2
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
98点
3
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
150点
4
3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
280点
5
6,000平方センチメートル以上
500点
じよくそう
注1
重度の 褥 瘡 処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算し
て2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置に
ついては、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2
1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。
J001-5
じよくそう
長期療養患者 褥 瘡 等処置(1日につき)
24点
注1
じよくそう
入院期間が1年を超える入院中の患者に対して 褥 瘡 処置を行った場合に、その
範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
じよくそう
2
J001-6
当該 褥 瘡 処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
じよくそう
精神病棟等長期療養患者 褥 瘡 等処置(1日につき)
注1
30点
結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超える
ものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数に
かかわらず、所定点数を算定する。
イ
ロ
2
J001-7
(1)
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2)
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
こう
皮膚科軟膏処置
(1)
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2)
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。
そう
爪甲除去(麻酔を要しないもの)
注
J001-8
創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
せん
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
のう
穿刺排膿後薬液注入
注
70点
45点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J001-9
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき)
45点
J001-10
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
200点