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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J001

熱傷処置


100平方センチメートル未満

135点



100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

147点



500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

337点



3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

630点



6,000平方センチメートル以上

注1

1,875点

初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り
算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処
置の例により算定する。



1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。



1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できな
い。



4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を
加算する。

J001-2
J001-3
J001-4

ばん

こう

絆創膏固定術

500点

ろつ

鎖骨又は肋骨骨折固定術

500点

じよくそう

重度 褥 瘡 処置(1日につき)


100平方センチメートル未満

90点



100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

98点



500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

150点



3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

280点



6,000平方センチメートル以上

500点

じよくそう

注1

重度の 褥 瘡 処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算し
て2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置に
ついては、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。



1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限
る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。

J001-5

じよくそう

長期療養患者 褥 瘡 等処置(1日につき)

24点

注1

じよくそう

入院期間が1年を超える入院中の患者に対して 褥 瘡 処置を行った場合に、その
範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
じよくそう


J001-6

当該 褥 瘡 処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
じよくそう

精神病棟等長期療養患者 褥 瘡 等処置(1日につき)
注1

30点

結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超える
ものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数に
かかわらず、所定点数を算定する。





J001-7

(1)

100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2)

500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
こう

皮膚科軟膏処置
(1)

100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2)

500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

そう

爪甲除去(麻酔を要しないもの)


J001-8

創傷処置(熱傷に対するものを除く。)

せん

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
のう

穿刺排膿後薬液注入


70点
45点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-9

空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき)

45点

J001-10

静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)

200点