診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (75 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設から入院した患者の場合
①
救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に
掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送され
た患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合
580点
②
(2)
①の患者以外の患者の場合
480点
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又
は自宅から入院した患者の場合
①
救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に
掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送され
た患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合
480点
②
7
①の患者以外の患者の場合
380点
診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定す
る臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体
制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、医療安全対策
加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、デー
タ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支
援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び協力対
象施設入所者入院加算、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理
料(ロに限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能
かん
療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流
及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手
術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地
域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入
院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括
ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管
理料4に含まれるものとする。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算
として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に
加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する
場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
10
イ
年6日以内であること。
ロ
当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして
地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、
それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
11
注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、
地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長
等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、そ
れぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
12
注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、
地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長
等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、そ