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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅が
ん医療総合診療料に含まれるものとする。



在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケ
ア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、
150点、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。



15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場
合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在
宅データ提出加算として、月1回に限り、50点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格
確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を
行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り10点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A00
1に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10に
それぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注13(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)
に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪
問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注6の規定により準用する
場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注
17にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療
DX情報活用加算は算定できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を
行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保
険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支
援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報
等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算と
して、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

C004

救急搬送診療料
注1

1,300点

患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当
該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。



新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該診療を行った場
合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500点又は700点を所定点
数に加算する。



注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、
長時間加算として、700点を所定点数に加算する。



注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して
当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算
する。