診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (311 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K732-2
腸管切除を伴うもの
イ
直腸切除術後のもの
34,280点
ロ
その他のもの
28,210点
くう
こう
腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。)
40,450点
K733
盲腸縫縮術
4,400点
K734
腸回転異常症手術
18,810点
K734-2
K735
くう
腹腔鏡下腸回転異常症手術
26,800点
先天性巨大結腸症手術
K735-2
50,830点
さく
小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
注1
11,090点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
2
スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。
くう
K735-3
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術
63,710点
K735-4
下部消化管ステント留置術
10,920点
K735-5
腸管延長術
76,000点
K736
こう
人工肛門形成術
1
開腹を伴うもの
10,030点
2
その他のもの
3,670点
(直腸)
のう
K737
直腸周囲膿瘍切開術
K738
直腸異物除去術
K739
こう
1
経肛門(内視鏡によるもの)
8,040点
2
開腹によるもの
11,530点
直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)
こう
1
経肛門
2
経括約筋
K739-2
K739-3
4,010点
9,940点
こう
3
K740
2,610点
経腹及び経肛
18,810点
こう
経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)
こう
低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS)
26,100点
16,700点
直腸切除・切断術
1
切除術
42,850点
2
低位前方切除術
71,300点
3
超低位前方切除術
73,840点
こう
ふん
4
経肛門吻合を伴う切除術
5
切断術
82,840点
77,120点
こう
注1
こう
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門
造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片
側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側
方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
K740-2
くう
腹腔鏡下直腸切除・切断術
1
切除術
75,460点
2
低位前方切除術
83,930点
3
超低位前方切除術
91,470点
こう
ふん
4
経肛門吻合を伴う切除術
5
切断術
注1
100,470点
83,930点
こう
こう
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門
造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
2
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片
側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側