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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (311 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K732-2

腸管切除を伴うもの


直腸切除術後のもの

34,280点



その他のもの

28,210点

くう

こう

腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。)

40,450点

K733

盲腸縫縮術

4,400点

K734

腸回転異常症手術

18,810点

K734-2
K735

くう

腹腔鏡下腸回転異常症手術

26,800点

先天性巨大結腸症手術

K735-2

50,830点

さく

小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
注1

11,090点

バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。



スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。

くう

K735-3

腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術

63,710点

K735-4

下部消化管ステント留置術

10,920点

K735-5

腸管延長術

76,000点

K736

こう

人工肛門形成術


開腹を伴うもの

10,030点



その他のもの

3,670点

(直腸)
のう

K737

直腸周囲膿瘍切開術

K738

直腸異物除去術

K739

こう



経肛門(内視鏡によるもの)

8,040点



開腹によるもの

11,530点

直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)
こう



経肛門



経括約筋

K739-2
K739-3

4,010点
9,940点
こう



K740

2,610点

経腹及び経肛

18,810点

こう

経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)
こう

低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS)

26,100点
16,700点

直腸切除・切断術


切除術

42,850点



低位前方切除術

71,300点



超低位前方切除術

73,840点

こう

ふん



経肛門吻合を伴う切除術



切断術

82,840点
77,120点
こう

注1

こう

1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門
造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。



側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片
側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側
方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

K740-2

くう

腹腔鏡下直腸切除・切断術


切除術

75,460点



低位前方切除術

83,930点



超低位前方切除術

91,470点

こう

ふん



経肛門吻合を伴う切除術



切断術

注1

100,470点
83,930点
こう

こう

1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門
造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。



側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片
側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側