診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (330 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注
精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定
点数に加算する。
L004
脊椎麻酔
注
850点
実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
L005
上・下肢伝達麻酔
L006
球後麻酔及び顔面・頭頸 部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
170点
けい
150点
L007
開放点滴式全身麻酔
L008
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
1
310点
人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552-2に掲げる冠動脈、
大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが
行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合
イ
ロ
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
24,900点
イ以外の場合
18,200点
ざ
2
坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)
若しくは区分番号K552-2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺
を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低体温麻酔、
分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を
除く。)
イ
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
16,720点
ロ
イ以外の場合
12,190点
が
3
1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥 位で麻酔が行われる場合
(1又は2に掲げる場合を除く。)
イ
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
12,610点
ロ
イ以外の場合
9,170点
くう
4
が
腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場
合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
9,130点
ロ
イ以外の場合
6,610点
5
その他の場合
イ
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
8,300点
ロ
イ以外の場合
6,000点
注1
一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も
高い点数の項目により算定する。
2
全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分
又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ
1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合
1,800点
ロ
2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合
1,200点
3
ハ
3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合
900点
ニ
4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合
660点
ホ
5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合
600点
酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素
を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を
加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4
硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ
けい
頸・胸部
750点