診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ヱ
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
ヒ
ハイリスク妊娠管理加算
モ
ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)(一般病棟
べん
べん
又は精神病棟に限る。)
セ
呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)
ス
術後疼痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
ン
後発医薬品使用体制加算
とう
イイ
バイオ後続品使用体制加算
イロ
病棟薬剤業務実施加算1
イハ
データ提出加算
イニ
入退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1
のロ又は2のロに限る。)
イホ
精神科入退院支援加算(精神病棟に限る。)
イヘ
医療的ケア児(者)入院前支援加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
イト
認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
イチ
せん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)
イリ
精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)
イヌ
精神科急性期医師配置加算(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基
本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)
イル
薬剤総合評価調整加算
イヲ
排尿自立支援加算
イワ
地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定す
るものに限る。)
イカ
9
協力対象施設入所者入院加算
当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものに
ついては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療
養病棟入院料1の例により算定する。
10
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要
な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院
時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分
くう
番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号
A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げ
る入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A105
専門病院入院基本料(1日につき)
1
7対1入院基本料
1,705点
2
10対1入院基本料
1,421点
3
13対1入院基本料
1,191点
注1
専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関
であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出
たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数そ
の他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特
定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟に
ついては、この限りでない。
2
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ
14日以内の期間
512点
ロ
15日以上30日以内の期間
207点