診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (296 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K578
右室二腔症手術
K579
不完全型房室中隔欠損症手術
K579-2
K580
1
心房中隔欠損パッチ閉鎖術(単独のもの)
60,330点
2
心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの
66,060点
完全型房室中隔欠損症手術
1
心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴うもの
107,350点
2
ファロー四徴症手術を伴うもの
192,920点
ファロー四徴症手術
1
2
K581
80,490点
右室流出路形成術を伴うもの
しよう
末 梢 肺動脈形成術を伴うもの
71,000点
94,060点
肺動脈閉鎖症手術
1
単独のもの
100,200点
2
ラステリ手術を伴うもの
173,620点
3
巨大側副血管術を伴うもの
231,500点
注
2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再
置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。
K582
両大血管右室起始症手術
1
単独のもの
85,880点
2
右室流出路形成を伴うもの
128,820点
3
心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウシッヒ・ビング奇形手
術)
K583
192,920点
大血管転位症手術
1
心房内血流転換手術(マスタード・セニング手術)
114,510点
2
大血管血流転換術(ジャテーン手術)
144,690点
3
心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの
173,620点
4
ラステリ手術を伴うもの
154,330点
注
4については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再
置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。
K584
修正大血管転位症手術
1
心室中隔欠損パッチ閉鎖術
85,790点
2
根治手術(ダブルスイッチ手術)
201,630点
注
2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再
置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。
K585
K586
総動脈幹症手術
143,860点
せん
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術
1
両方向性グレン手術
80,160点
2
フォンタン手術
85,880点
3
心室中隔造成術
181,350点
注
2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再
置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。
K587
左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)
ろう
179,310点
K588
冠動静脈瘻開胸的遮断術
53,240点
K589
冠動脈起始異常症手術
85,880点
K590
心室憩室切除術
76,710点
K591
心臓脱手術
113,400点
K592
肺動脈塞栓除去術
48,880点
K592-2
肺動脈血栓内膜摘除術
135,040点