診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (277 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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削除
K265
虹彩腫瘍切除術
20,140点
K266
毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術
35,820点
K267
削除
K268
緑内障手術
1
虹彩切除術
2
4,740点
流出路再建術
イ
ロ
眼内法
14,490点
その他のもの
19,020点
ろ
3
濾過手術
23,600点
4
緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)
34,480点
5
緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)
45,480点
6
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
27,990点
7
濾過胞再建術(needle法)
ろ
3,440点
K269
虹彩整復・瞳孔形成術
4,730点
K270
虹彩光凝固術
6,620点
K271
毛様体光凝固術
1
眼内内視鏡を用いるもの
41,000点
2
その他のもの
5,600点
K272
毛様体冷凍凝固術
2,160点
K273
隅角光凝固術
9,660点
(眼房、網膜)
K274
前房、虹彩内異物除去術
8,800点
K275
網膜復位術
34,940点
K276
網膜光凝固術
K277
1
通常のもの(一連につき)
10,020点
2
その他特殊なもの(一連につき)
15,960点
網膜冷凍凝固術
K277-2
15,750点
黄斑下手術
47,150点
(水晶体、硝子体)
K278
硝子体注入・吸引術
2,620点
K279
硝子体切除術
15,560点
K280
硝子体茎顕微鏡下離断術
1
網膜付着組織を含むもの
38,950点
2
その他のもの
29,720点
K280-2
K281
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
増殖性硝子体網膜症手術
K281-2
K282
網膜再建術
47,780点
54,860点
69,880点
水晶体再建術
1
眼内レンズを挿入する場合
イ
縫着レンズを挿入するもの
17,840点
ロ
その他のもの
12,100点
2
眼内レンズを挿入しない場合
のう
3
計画的後嚢切開を伴う場合
注1
2
7,430点
21,780点
のう
水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。
1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解
析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、
150点を所定点数に加算する。
K282-2
後発白内障手術
K283
削除
K284
硝子体置換術
1,380点
7,920点