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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K263及びK264

削除

K265

虹彩腫瘍切除術

20,140点

K266

毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術

35,820点

K267

削除

K268

緑内障手術


虹彩切除術



4,740点

流出路再建術



眼内法

14,490点

その他のもの

19,020点





濾過手術

23,600点



緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)

34,480点



緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)

45,480点



水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

27,990点



濾過胞再建術(needle法)



3,440点

K269

虹彩整復・瞳孔形成術

4,730点

K270

虹彩光凝固術

6,620点

K271

毛様体光凝固術


眼内内視鏡を用いるもの

41,000点



その他のもの

5,600点

K272

毛様体冷凍凝固術

2,160点

K273

隅角光凝固術

9,660点

(眼房、網膜)
K274

前房、虹彩内異物除去術

8,800点

K275

網膜復位術

34,940点

K276

網膜光凝固術

K277



通常のもの(一連につき)

10,020点



その他特殊なもの(一連につき)

15,960点

網膜冷凍凝固術

K277-2

15,750点

黄斑下手術

47,150点

(水晶体、硝子体)
K278

硝子体注入・吸引術

2,620点

K279

硝子体切除術

15,560点

K280

硝子体茎顕微鏡下離断術


網膜付着組織を含むもの

38,950点



その他のもの

29,720点

K280-2
K281

網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

増殖性硝子体網膜症手術

K281-2
K282

網膜再建術

47,780点
54,860点
69,880点

水晶体再建術


眼内レンズを挿入する場合


縫着レンズを挿入するもの

17,840点



その他のもの

12,100点



眼内レンズを挿入しない場合
のう



計画的後嚢切開を伴う場合

注1


7,430点
21,780点

のう

水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。
1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解
析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、
150点を所定点数に加算する。

K282-2

後発白内障手術

K283

削除

K284

硝子体置換術

1,380点
7,920点