診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
保健師又は看護師による場合
(1)
週3日目まで
30分以上の場合
580点
(2)
週3日目まで
30分未満の場合
445点
(3)
週4日目以降
30分以上の場合
680点
(4)
週4日目以降
30分未満の場合
530点
ハ
准看護師による場合
(1)
週3日目まで
30分以上の場合
530点
(2)
週3日目まで
30分未満の場合
405点
(3)
週4日目以降
30分以上の場合
630点
(4)
週4日目以降
30分未満の場合
490点
ニ
作業療法士による場合
(1)
週3日目まで
30分以上の場合
580点
(2)
週3日目まで
30分未満の場合
445点
(3)
週4日目以降
30分以上の場合
680点
(4)
週4日目以降
30分未満の場合
530点
精神保健福祉士による場合
(1)
週3日目まで
30分以上の場合
580点
(2)
週3日目まで
30分未満の場合
445点
(3)
週4日目以降
30分以上の場合
680点
(4)
週4日目以降
30分未満の場合
530点
2
削除
3
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
イ
保健師又は看護師による場合
(1)
(2)
ロ
週3日目まで
30分以上の場合
580点
②
週3日目まで
30分未満の場合
445点
③
週4日目以降
30分以上の場合
680点
④
週4日目以降
30分未満の場合
530点
同一日に3人以上
①
週3日目まで
30分以上の場合
293点
②
週3日目まで
30分未満の場合
225点
③
週4日目以降
30分以上の場合
343点
④
週4日目以降
30分未満の場合
268点
准看護師による場合
(1)
(2)
ハ
同一日に2人
①
同一日に2人
①
週3日目まで
30分以上の場合
530点
②
週3日目まで
30分未満の場合
405点
③
週4日目以降
30分以上の場合
630点
④
週4日目以降
30分未満の場合
490点
同一日に3人以上
①
週3日目まで
30分以上の場合
268点
②
週3日目まで
30分未満の場合
205点
③
週4日目以降
30分以上の場合
318点
④
週4日目以降
30分未満の場合
248点
作業療法士による場合
(1)
(2)
同一日に2人
①
週3日目まで
30分以上の場合
580点
②
週3日目まで
30分未満の場合
445点
③
週4日目以降
30分以上の場合
680点
④
週4日目以降
30分未満の場合
530点
同一日に3人以上