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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A221

感染症法第6条第8項に規定する指定感染症

重症者等療養環境特別加算(1日につき)


個室の場合

300点



2人部屋の場合

150点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加
算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無
菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A221-2

小児療養環境特別加算(1日につき)


300点

治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のう
ち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HI
V感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を
算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A222

療養病棟療養環境加算(1日につき)


療養病棟療養環境加算1

132点



療養病棟療養環境加算2

115点



療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、
所定点数に加算する。

A222-2

療養病棟療養環境改善加算(1日につき)


療養病棟療養環境改善加算1

80点



療養病棟療養環境改善加算2

20点



療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療
養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当
該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A223

診療所療養病床療養環境加算(1日につき)


100点

診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者につ
いて、所定点数に加算する。

A223-2

診療所療養病床療養環境改善加算(1日につき)


35点

診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに
入院している患者について、所定点数に加算する。

A224

無菌治療室管理加算(1日につき)


無菌治療室管理加算1

3,000点



無菌治療室管理加算2

2,000点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行
われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者
に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養
環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90
日を限度として所定点数に加算する。

A225

放射線治療病室管理加算(1日につき)


治療用放射性同位元素による治療の場合

6,370点