診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (94 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ものとする。
4
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲
げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者
指導管理料を算定している患者については算定しない。
5
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定
すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げ
るそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料を算定すべき医学管理を
情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
7
難病外来指導管理料
注1
270点
入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とす
るものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき
療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3
退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に
おける当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる
ものとする。
4
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に
掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。
5
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当
該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談
支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1
月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定す
る。
8
皮膚科特定疾患指導管理料
イ
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
ロ
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
250点
100点
ぼう
注1
皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚
り
泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患
者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行っ
た場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3
入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日
から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第
1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代え
て、それぞれ218点又は87点を算定する。
9
外来栄養食事指導料
イ
外来栄養食事指導料1
(1)
初回
①
対面で行った場合
260点
②
情報通信機器等を用いた場合
235点