診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3
骨移動を伴うもの
注
3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
47,090点
脳刺激装置植込術
1
片側の場合
65,100点
2
両側の場合
71,350点
K181-2
脳刺激装置交換術
14,270点
K181-3
頭蓋内電極抜去術
12,880点
K181-4
迷走神経刺激装置植込術
28,030点
K181-5
迷走神経刺激装置交換術
14,270点
K181-6
頭蓋内電極植込術
1
硬膜下電極によるもの
2
脳深部電極によるもの
65,100点
イ
7本未満の電極による場合
71,350点
ロ
7本以上の電極による場合
96,850点
しよう
(脊髄、末 梢 神経、交感神経)
K182
神経縫合術
K182-2
K182-3
K183
指(手、足)
15,160点
2
その他のもの
24,510点
神経交差縫合術
1
指(手、足)
43,580点
2
その他のもの
46,180点
神経再生誘導術
1
指(手、足)
12,640点
2
その他のもの
21,590点
脊髄硬膜切開術
K183-2
K184
1
25,840点
くう
空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの)
減圧脊髄切開術
26,450点
26,960点
せつ
K185
脊髄切截術
38,670点
K186
脊髄硬膜内神経切断術
38,670点
せつ
K187
脊髄視床路切截術
K188
神経剥離術
42,370点
はく
K188-2
K188-3
1
鏡視下によるもの
14,170点
2
その他のもの
10,900点
くう
はく
硬膜外腔癒着剥離術
11,000点
はく
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
K189
脊髄ドレナージ術
K190
脊髄刺激装置植込術
460点
1
脊髄刺激電極を留置した場合
27,830点
2
ジェネレーターを留置した場合
16,100点
注
脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。
K190-2
脊髄刺激装置交換術
K190-3
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術
K190-4
K190-5
15,650点
けい
ひ
くう
けい
ひ
くう
けい
ひ
くう
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填
注
K190-6
38,790点
37,130点
8,380点
780点
1月に1回に限り算定する。
仙骨神経刺激装置植込術
1
脊髄刺激電極を留置した場合
24,200点
2
ジェネレーターを留置した場合
16,100点
K190-7
仙骨神経刺激装置交換術
13,610点
K190-8
舌下神経電気刺激装置植込術
28,030点
K191
脊髄腫瘍摘出術