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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K181



骨移動を伴うもの



3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

47,090点

脳刺激装置植込術


片側の場合

65,100点



両側の場合

71,350点

K181-2

脳刺激装置交換術

14,270点

K181-3

頭蓋内電極抜去術

12,880点

K181-4

迷走神経刺激装置植込術

28,030点

K181-5

迷走神経刺激装置交換術

14,270点

K181-6

頭蓋内電極植込術


硬膜下電極によるもの



脳深部電極によるもの

65,100点



7本未満の電極による場合

71,350点



7本以上の電極による場合

96,850点

しよう

(脊髄、末 梢 神経、交感神経)
K182

神経縫合術

K182-2

K182-3

K183

指(手、足)

15,160点



その他のもの

24,510点

神経交差縫合術


指(手、足)

43,580点



その他のもの

46,180点

神経再生誘導術


指(手、足)

12,640点



その他のもの

21,590点

脊髄硬膜切開術

K183-2
K184



25,840点
くう

空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの)

減圧脊髄切開術

26,450点
26,960点

せつ

K185

脊髄切截術

38,670点

K186

脊髄硬膜内神経切断術

38,670点

せつ

K187

脊髄視床路切截術

K188

神経剥離術

42,370点

はく

K188-2
K188-3



鏡視下によるもの

14,170点



その他のもの

10,900点

くう

はく

硬膜外腔癒着剥離術

11,000点
はく

癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)

K189

脊髄ドレナージ術

K190

脊髄刺激装置植込術

460点



脊髄刺激電極を留置した場合

27,830点



ジェネレーターを留置した場合

16,100点



脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。

K190-2

脊髄刺激装置交換術

K190-3

重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術

K190-4
K190-5

15,650点

けい



くう

けい



くう

けい



くう

重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術
重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填


K190-6

38,790点

37,130点
8,380点
780点

1月に1回に限り算定する。

仙骨神経刺激装置植込術


脊髄刺激電極を留置した場合

24,200点



ジェネレーターを留置した場合

16,100点

K190-7

仙骨神経刺激装置交換術

13,610点

K190-8

舌下神経電気刺激装置植込術

28,030点

K191

脊髄腫瘍摘出術