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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C150

血糖自己測定器加算


月20回以上測定する場合

350点



月30回以上測定する場合

465点



月40回以上測定する場合

580点



月60回以上測定する場合

830点



月90回以上測定する場合

1,170点



月120回以上測定する場合

1,490点



間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの

けつ

注1

1,250点

1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに
対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合
に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。


インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上
すい

行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)


インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の
すい

患者又は膵全摘後の患者に限る。)


12歳未満の小児低血糖症の患者



妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)



5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対し
て、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、
3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。


インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の
すい

患者又は膵全摘後の患者に限る。)


12歳未満の小児低血糖症の患者



妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)



7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中
けつ

の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャ
ン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に
加算する。


SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自
己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、3月に3回に
限り、40点を更に第1款の所定点数に加算する。

C151

注入器加算


300点

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C152

けつ

間歇注入シリンジポンプ加算


プログラム付きシリンジポンプ

2,500点



1以外のシリンジポンプ

1,500点



別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
けつ

者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款
の所定点数に加算する。
C152-2

持続血糖測定器加算
けつ



間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合


2個以下の場合

1,320点



3個又は4個の場合

2,640点

5個以上の場合

3,300点



けつ



間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合


2個以下の場合

1,320点



3個又は4個の場合

2,640点



5個以上の場合

3,300点