診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (276 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K233
眼窩内容除去術
K234
眼窩内腫瘍摘出術(表在性)
K235
K236
K237
16,980点
か
6,770点
か
眼窩内腫瘍摘出術(深在性)
45,230点
か
眼窩悪性腫瘍手術
51,940点
か
眼窩縁形成手術(骨移植によるもの)
19,300点
(眼球、眼筋)
K238
削除
K239
眼球内容除去術
K240
削除
K241
眼球摘出術
K242
斜視手術
7,040点
4,220点
1
前転法
4,280点
2
後転法
4,200点
3
前転法及び後転法の併施
10,970点
4
斜筋手術
9,970点
5
直筋の前後転法及び斜筋手術の併施
12,300点
6
調節糸法
12,060点
K243
義眼台包埋術
8,010点
K244
眼筋移動術
19,330点
K245
眼球摘出及び組織又は義眼台充填術
8,790点
(角膜、強膜)
K246
角膜・強膜縫合術
K247
削除
K248
角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。)
K248-2
3,580点
顕微鏡下角膜抜糸術
そう は
950点
しやく
K249
角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼 灼 術
K250
角膜切開術
K251
削除
K252
角膜・強膜異物除去術
K253
削除
K254
治療的角膜切除術
1
980点
1,190点
990点
640点
エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るもの
に限る。)
注
10,000点
2
手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
その他のもの
2,650点
ろう
K255
強角膜瘻孔閉鎖術
11,610点
K256
角膜潰瘍結膜被覆術
3,040点
K257
角膜表層除去併用結膜被覆術
9,540点
K258
削除
K259
角膜移植術
注1
52,600点
レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算す
る。
2
内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所
定点数に加算する。
K259-2
自家培養上皮移植術
K259-3
K260
52,600点
くう
ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術
強膜移植術
K260-2
羊膜移植術
K261
角膜形成手術
K262
削除
(ぶどう膜)
52,600点
18,810点
10,530点
3,510点