診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (106 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10
に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
3
外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間に
おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料
(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10
に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。
B001-2-8
注1
外来放射線照射診療料
297点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者
に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に
限り算定する。
2
外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の
放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数に
より算定する。
3
外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、
当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に
規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加
算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を
除く。)は、算定しない。
B001-2-9
地域包括診療料(月1回)
1
地域包括診療料1
1,660点
2
地域包括診療料2
1,600点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)に
おいて、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透
析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中
の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療
を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患
者1人につき月1回に限り算定する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分
番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則
第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区
分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療
(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲
げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及
び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5
部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋
料を除く。)及び第14部その他を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものと
する。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係
る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとす
る。
3
他の保険医療機関に入院した患者又は介護老人保健施設に入所した患者につい
て、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬
剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老
人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は
退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入
所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算とし
て、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を
所定点数に加算する。