診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (67 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギ
プス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げ
る体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した
場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包
帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプ
スベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除
けい
く。)、J126に掲げる斜頸 矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱
臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合
わん
を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯を
ギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型
法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用
した場合を除く。)及びJ129-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法
(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用し
た場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)
ル
第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織
標本作製(1手術につき)を除く。)
5
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他
の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、
当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ
所定点数に加算する。
6
イ
25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
240点
ロ
25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
220点
ハ
50対1看護補助体制加算
200点
ニ
75対1看護補助体制加算
160点
夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護
補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、
当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に
加算する。
7
イ
夜間30対1看護補助体制加算
125点
ロ
夜間50対1看護補助体制加算
120点
ハ
夜間100対1看護補助体制加算
105点
夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体
制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更
に所定点数に加算する。
8
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な
体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限
る。)については、看護補助体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1
日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘
束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
9
イ
看護補助体制充実加算1
25点
ロ
看護補助体制充実加算2
15点
ハ
看護補助体制充実加算3
5点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該
基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算