診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (263 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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しやく
K053-2
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)
1
2センチメートル以内のもの
15,000点
2
2センチメートルを超えるもの
21,960点
注
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K054
骨切り術
たい
1
肩甲骨、上腕、大腿
たい
2
前腕、下腿
28,210点
22,680点
しつ
3
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
8,150点
注
先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術に
おいて、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯
正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
けい
K054-2
K055
K055-3
K055-4
たい
大腿骨頭回転骨切り術
たい
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
たい
大腿骨遠位骨切り術
44,070点
37,570点
33,830点
偽関節手術
たい
1
肩甲骨、上腕、大腿
たい
2
前腕、下腿、手舟状骨
しつ
3
K056-2
K057
28,300点
削除
K055-2
K056
脛骨近位骨切り術
鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他
難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの)
30,310点
28,210点
15,570点
48,820点
変形治癒骨折矯正手術
たい
1
肩甲骨、上腕、大腿
たい
2
前腕、下腿
しつ
34,400点
30,860点
3
鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
15,770点
注
上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、
患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
K058
K059
骨長調整手術
1
骨端軟骨発育抑制術
16,340点
2
骨短縮術
15,200点
3
骨延長術(指(手、足))
16,390点
4
骨延長術(指(手、足)以外)
29,370点
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
K059-2
1
自家骨移植
16,830点
2
同種骨移植(生体)
28,660点
3
同種骨移植(非生体)
イ
同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
ロ
その他の場合
21,050点
4
自家培養軟骨移植術
14,030点
注
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
関節鏡下自家骨軟骨移植術
22,340点
じん
(四肢関節、靱帯)
K060
関節切開術
K060-2
しつ
1
肩、股、膝
3,600点
2
胸鎖、肘、手、足
1,470点
3
肩鎖、指(手、足)
780点
肩甲関節周囲沈着石灰摘出術
1
観血的に行うもの
8,640点
2
関節鏡下で行うもの
12,720点