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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

15歳未満の患者の場合

640点

(2)

15歳以上の患者の場合

370点

入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説
明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後
続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数
に加算する。



第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数の
みにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注
射の各区分の所定点数により算定する。



注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節

注射料

通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款

注射実施料

区分
G000

皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
注1

25点

入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。



区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法
注射指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に
併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注射の費用は算定しない。

G001

静脈内注射(1回につき)
注1

37点

入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数
に加算する。



区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げ
る在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区
分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C10
8-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は
算定しない。

G002

G003

動脈注射(1日につき)


内臓の場合

155点



その他の場合

45点

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)


165点

皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹
くう

腔内に局所持続注入した場合に算定する。
G003-2

削除

G003-3

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)

G004

165点

点滴注射(1日につき)


6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)



1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)102点



その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)

注1


105点
53点

点滴に係る管理に要する費用を含む。
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数
に加算する。



しよう

血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対