診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、
公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、
入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき)
注1
5,728点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理
が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区
分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及
び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算
して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾
患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未
満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって
慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性
肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未
満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれ
るものとする。
イ
入院基本料
ロ
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師
事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加
算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、データ提出加
算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医
療体制確保加算を除く。)
A304
ハ
第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ
点滴注射
ホ
中心静脈注射
ヘ
酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト
インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ
第13部第1節の病理標本作製料
地域包括医療病棟入院料(1日につき)
注1
3,050点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院して
いる患者について、所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものに
ついては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の
例により、算定する。
2
入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点
を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する
場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
4
イ
年6日以内であること。
ロ
当該日が属する月が連続する2月以内であること。
診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれる
ものとする。
イ
入院基本料
ロ
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、在宅患
者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定