診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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場合に限る。)は、別に算定できない。
2
保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者に
ついて、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や
変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報
連携加算として、60点を所定点数に加算する。
B015
精神科退院時共同指導料
1
精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関
の場合)
イ
精神科退院時共同指導料(Ⅰ)
1,500点
ロ
精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点
2
精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合)
注1
700点
1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院
措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1
項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する
同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対
して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、
当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援
計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
2
1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対
して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、
当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援
計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
3
1について、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再
診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型
病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分番号C
000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区
分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
4
2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関にお
いて1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当
医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指
導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に
1回に限り算定する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料
(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2又は区分番号I011に掲げ
る精神科退院指導料は、別に算定できない。
B016からB018まで
削除
第2節
削除
第3節
特定保険医療材料料
区分
B200
特定保険医療材料
注
第2部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
在宅医療
通則
1
在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。