診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (252 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J118-4
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)
注1
1,100点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患
者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同
条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診
断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算とし
て、900点を所定点数に加算する。
3
J119
導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。
消炎鎮痛等処置(1日につき)
1
マッサージ等の手技による療法
35点
2
器具等による療法
35点
3
湿布処置
35点
注1
1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわら
ず、本区分により算定する。
2
同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を
行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3
3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部
けい
又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算
定できる。
4
区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患
者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
J119-2
腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
35点
J119-3
低出力レーザー照射(1日につき)
35点
こう
J119-4
肛門処置(1日につき)
24点
(栄養処置)
J120
くう
鼻腔栄養(1日につき)
注1
60点
区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C1
05-2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105-3に掲げ
る在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝た
くう
きり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算
定しない。
けつ
2
けつ
間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1
日につき60点を所定点数に加算する。
J121
かん
滋養浣腸
45点
(ギプス)
通則
1
既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分
の20に相当する点数を算定する。
2
区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場
合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
3
6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を
行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定
点数に加算する。
J122
四肢ギプス包帯
1
鼻ギプス
310点
2
手指及び手、足(片側)
490点
3
半肢(片側)
780点
4
内反足矯正ギプス包帯(片側)
1,140点
5
上肢、下肢(片側)
1,200点