診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
在宅療養指導管理料
通則
1
本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、
同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理
を行ったときに算定する。
2
同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理
のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。
3
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅療
養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を行っ
た場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣の定め
る患者に対して当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管理を
行った場合(C102に規定する指導管理とC102-2に規定する指導管理、C103に規
定する指導管理とC107に規定する指導管理、C107-2に規定する指導管理又はC10
7-3に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105に規定する指導管理、C
104に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C105に規定する指導管理
とC105-2に規定する指導管理、C105-2に規定する指導管理とC109に規定する
指導管理、C105-2に規定する指導管理とC105-3に規定する指導管理、C105-
3に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC10
7-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する指導管理、C107-2に規定する指
導管理とC107-3に規定する指導管理、C108(3を除く。)に規定する指導管理とC
110に規定する指導管理、C108-4に規定する指導管理とC110に規定する指導管理
及びC109に規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを除く。)には、そ
れぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものと
する。
4
入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管
理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定でき
る。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する
月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。
区分
C100
退院前在宅療養指導管理料
注1
120点
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2
6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼
児加算として、200点を所定点数に加算する。
C101
在宅自己注射指導管理料
1
複雑な場合
2
1以外の場合
1,230点
イ
月27回以下の場合
650点
ロ
月28回以上の場合
750点
注1
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同
一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の
通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管
理料を算定できない。
2
初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理
を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に
加算する。
3
処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行っ
た日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定
できる。
4
患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合に