診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充
じよくそう
実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患
とう
者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出
加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハ
イリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医
療体制確保加算を除く。)
8
ハ
第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ
点滴注射
ホ
中心静脈注射
ヘ
酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト
留置カテーテル設置
チ
第13部第1節の病理標本作製料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治
療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から
起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一
日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に
掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リ
ハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003
に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリ
テーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定
できない。
9
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を
行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限
度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養
食事指導料は別に算定できない。
10
注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾
患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院
時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番
号I002-3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。
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重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急
入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院し
た患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院
期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
A301
イ
3日以内の期間
750点
ロ
4日以上7日以内の期間
500点
ハ
8日以上14日以内の期間
300点
特定集中治療室管理料(1日につき)
1
特定集中治療室管理料1
イ
7日以内の期間
14,406点
ロ
8日以上の期間
12,828点
2
特定集中治療室管理料2
イ
ロ
特定集中治療室管理料
(1)
7日以内の期間
14,406点
(2)
8日以上の期間
12,828点
広範囲熱傷特定集中治療管理料