診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (270 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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わん
K142-2
脊椎側彎症手術
1
固定術
2
矯正術
55,950点
イ
初回挿入
112,260点
ロ
交換術
48,650点
伸展術
20,540点
ハ
注
1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2
以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数
を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
K142-3
内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
注
101,910点
椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
K142-4
経皮的椎体形成術
注1
19,960点
複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50
に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2
K142-5
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
内視鏡下椎弓形成術
注
30,390点
椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
K142-6
歯突起骨折骨接合術
23,750点
K142-7
腰椎分離部修復術
28,210点
K142-8
顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術
24,560点
K143
仙腸関節固定術
29,190点
K144
体外式脊椎固定術
25,800点
第3款
神経系・頭蓋
通則
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
区分
(頭蓋、脳)
K145
せん
穿頭脳室ドレナージ術
K145-2
K146
K147
皮下髄液貯溜槽留置術
頭蓋開溝術
穿頭術(トレパナチオン)
K147-2
頭蓋内モニタリング装置挿入術
K147-3
緊急穿頭血腫除去術
せん
試験開頭術
K149
減圧開頭術
キアリ奇形、脊髄空洞症の場合
28,280点
2
その他の場合
26,470点
か
後頭蓋窩減圧術
のう
31,000点
のう
脳膿瘍排膿術
K151
削除
21,470点
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術
耳性頭蓋内合併症手術
K152-2
6,310点
10,900点
15,850点
K150
K152
1,840点
1
K149-2
K151-2
5,290点
17,310点
せん
K148
2,330点
のう
耳科的硬脳膜外膿瘍切開術
K153
鼻性頭蓋内合併症手術
K154
機能的定位脳手術
216,230点
56,950点
49,520点
52,870点
1
片側の場合
52,300点
2
両側の場合
94,500点