診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (213 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血 漿 成分
製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
4
区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げ
る在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区
分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C10
8-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算
定しない。
G005
中心静脈注射(1日につき)
注1
140点
しよう
血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対
しよう
して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血 漿 成分
製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
2
中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G
004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
3
区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者
に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
4
区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2
に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅
強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者
共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算
定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
5
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数
に加算する。
G005-2
中心静脈注射用カテーテル挿入
注1
1,400点
カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
2
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数
に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静
脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。
G005-3
しよう
末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
注1
700点
カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
2
6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点
数に加算する。
G005-4
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
注1
2,500点
カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
2
6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点
数に加算する。
G006
植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
注1
125点
区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者
に対して行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。
2
区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2
に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅
強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者
共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算