診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (234 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
①
同一建物内1人又は2人
450点
②
同一建物内3人以上
400点
(2)
①
②
(3)
ロ
1日に1回の場合
1日に2回の場合
同一建物内1人又は2人
900点
同一建物内3人以上
810点
1日に3回以上の場合
①
同一建物内1人又は2人
1,450点
②
同一建物内3人以上
1,300点
所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護
師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1)
同一建物内1人又は2人
380点
②
同一建物内3人以上
340点
(2)
1日に2回の場合
①
同一建物内1人又は2人
760点
②
同一建物内3人以上
680点
(3)
ハ
1日に1回の場合
①
1日に3回以上の場合
①
同一建物内1人又は2人
1,240点
②
同一建物内3人以上
1,120点
所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補
助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
5
(1)
同一建物内1人又は2人
300点
(2)
同一建物内3人以上
270点
注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪
問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看
護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日
(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定
点数に加算する。
6
注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時
間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪
問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数
に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算とし
て420点を所定点数に加算する。
7
注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診
療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保
険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神
科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定点数に加算する。
8
イ
月14日目まで
265点
ロ
月15日目以降
200点
精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅
患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・
指導料は、算定しない。
9
10
精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し
て、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)
の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を
行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日に
つき、いずれかを所定点数に加算する。