診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (329 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注1
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節
特定保険医療材料料
区分
K950
特定保険医療材料
注
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第11部
麻酔
通則
1
麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当たっ
て、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材
料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節又は第4節
の所定点数を合算した点数により算定する。
2
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行っ
た場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそ
れぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算す
る。
3
入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間
が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔料
及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当
する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行っ
た場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それ
ぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A
000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以
外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始した場合
に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。
4
同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔
の所定点数のみにより算定する。
5
第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている麻酔の
うちで最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。
6
第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用し
たときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。
第1節
麻酔料
区分
L000
迷もう麻酔
31点
L001
筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
120点
L001-2
静脈麻酔
1
短時間のもの
120点
2
十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合)
600点
3
十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合)
1,100点
注1
3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を行った場合は、幼児加算として、
所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
2
3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加
算として、100点を所定点数に加算する。
L002
硬膜外麻酔
1
けい
頸・胸部
1,500点
2
腰部
800点
3
仙骨部
340点
注
実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。
L003
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。)