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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D223-2

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)

100点

D224

終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)

D225

観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

D225-2

100点



1時間以内の場合

130点



1時間を超えた場合(1日につき)

260点



カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

非観血的連続血圧測定(1日につき)


100点

人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に
含まれるものとする。

D225-3

24時間自由行動下血圧測定

200点

D225-4

ヘッドアップティルト試験

1,030点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D226

D227

D228
D229

中心静脈圧測定(1日につき)


4回以下の場合

120点



5回以上の場合

240点



カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

頭蓋内圧持続測定


1時間以内又は1時間につき

200点



3時間を超えた場合(1日につき)

800点

深部体温計による深部体温測定(1日につき)

100点
しよう

前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末 梢 循環不全状態観察(1日に
つき)

D230

100点

観血的肺動脈圧測定


1時間以内又は1時間につき

180点



2時間を超えた場合(1日につき)

570点

注1

バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル
挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合におい
て、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。


D231

カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

すい

人工膵臓検査(一連につき)


5,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231-2

皮下連続式グルコース測定(一連につき)
注1

700点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限
り算定する。

D232
D233

D234

食道内圧測定検査

780点

こう

直腸肛門機能検査


1項目行った場合



2項目以上行った場合



直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

800点
1,200点

こう

胃・食道内24時間pH測定

3,000点

(脳波検査等)
通則
区分番号D235からD237-3までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分
番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235

脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)
注1

720点

検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算
として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。