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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会
復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定す
る。


保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護
医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者
1人につき月1回に限り算定する。



保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関
する専門の保険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族
等の同意を得て、認知症に関する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す
文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。



保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又
はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、
診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学す
る同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第
1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文
書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、
患者1人につき月1回に限り算定する。



保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、
当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施
設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る
画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数
に加算する。



区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊
産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を
得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリ
スク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場
合は、ハイリスク妊婦紹介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定
点数に加算する。

10

保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断
等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対
して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医
療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。

11

保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者
であって入院中の患者以外のものについて症状が増悪した場合に、当該患者又は
その家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添
えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点
を所定点数に加算する。

12

ぼう

精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者につ
いて、うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、当該患
ぼう

者の同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の
予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医連携加算として、200点を
所定点数に加算する。
13

保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必
要な肝炎の患者であって入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機
関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づ
く診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、肝炎インター
フェロン治療連携加算として、50点を所定点数に加算する。

14

くう

保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保
険医療機関に対して、患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書を