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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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しよう

号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血 漿 交
かん

換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌 流を行っている慢性腎臓病の患者
(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料
の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについ
ては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定する。


特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
2,010点



特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,615点

A310

緩和ケア病棟入院料(1日につき)


緩和ケア病棟入院料1


30日以内の期間

5,135点



31日以上60日以内の期間

4,582点



61日以上の期間

3,373点



緩和ケア病棟入院料2


30日以内の期間

4,897点



31日以上60日以内の期間

4,427点

61日以上の期間

3,321点


注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る
病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以
外の患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院
基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。



当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、
当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病
状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、
緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度とし
て、1日につき200点を更に所定点数に加算する。



診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病
院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加
算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、がん拠点病院加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、
じよくそう

褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)

及び排尿自立支援加算、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、第12部放射線治療及び第14部その他、退院時に当該
指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注
射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、
区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料、区分番号C10
8-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C109に掲げる
在宅寝たきり患者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、
緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
とう



とう

当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養
とう

上必要な指導を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として、1日につき100点を
所定点数に加算する。
A311

精神科救急急性期医療入院料(1日につき)


30日以内の期間

2,420点



31日以上60日以内の期間

2,120点



61日以上90日以内の期間

1,918点