診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (253 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側)
1,840点
J123
体幹ギプス包帯
1,500点
J124
鎖骨ギプス包帯(片側)
1,250点
J125
ギプスベッド
1,400点
けい
J126
斜頸矯正ギプス包帯
1,670点
J127
先天性股関節脱臼ギプス包帯
2,400点
わん
J128
脊椎側弯矯正ギプス包帯
J129
義肢採型法
J129-2
1
四肢切断の場合(1肢につき)
2
股関節、肩関節離断の場合(1肢につき)
3,440点
700点
1,050点
練習用仮義足又は仮義手採型法
1
四肢切断の場合(1肢につき)
2
股関節、肩関節離断の場合(1肢につき)
J129-3
治療用装具採寸法(1肢につき)
J129-4
治療用装具採型法
700点
1,050点
200点
1
体幹装具
700点
2
四肢装具(1肢につき)
700点
3
その他(1肢につき)
200点
第2節
処置医療機器等加算
区分
けい
J200
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)
J201
酸素加算
注1
170点
区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素
を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、
その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2
酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節
薬剤料
区分
J300
薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。
注1
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節
特定保険医療材料料
区分
J400
特定保険医療材料
注
第10部
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
手術
通則
1
手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に
掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場
合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるもの
せん
を除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用
は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2
手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)
又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」とい
う。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区
分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。
3
第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術
のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4
区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014-2、K019