よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



デジタル撮影



270点

造影剤使用撮影


アナログ撮影

144点



デジタル撮影

154点



乳房撮影(一連につき)


アナログ撮影

192点



デジタル撮影

202点

注1

間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定す

る。


新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該
撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当
する点数を加算する。
くう



くう

造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔
造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。



造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区
分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定す
るものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれ
るものとする。
すい



造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る
費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコ
ピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。



乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、
乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。

E003

造影剤注入手技


点滴注射

区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数



動脈注射

区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数



動脈造影カテーテル法


主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合
注1

3,600点

血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、
400点を所定点数に加算する。
けい



けい

頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。



イ以外の場合


1,180点

血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400
点を所定点数に加算する。



静脈造影カテーテル法



内視鏡下の造影剤注入


3,600点

気管支ファイバースコピー挿入

区分番号D302に掲げる気管支ファイ
バースコピーの所定点数



尿管カテーテル法(両側)

区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の
所定点数

くう



せん

腔内注入及び穿刺注入




E004

注腸

300点

その他のもの

120点

えん

嚥下造影

240点

基本的エックス線診断料(1日につき)


入院の日から起算して4週間以内の期間

55点



入院の日から起算して4週間を超えた期間

40点

注1

特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ
クス線診断について算定する。