診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (202 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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デジタル撮影
3
270点
造影剤使用撮影
イ
アナログ撮影
144点
ロ
デジタル撮影
154点
4
乳房撮影(一連につき)
イ
アナログ撮影
192点
ロ
デジタル撮影
202点
注1
間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定す
る。
2
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該
撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当
する点数を加算する。
くう
3
くう
造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔
造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。
4
造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区
分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定す
るものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれ
るものとする。
すい
5
造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る
費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコ
ピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。
6
乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、
乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。
E003
造影剤注入手技
1
点滴注射
区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2
動脈注射
区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3
動脈造影カテーテル法
イ
主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合
注1
3,600点
血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、
400点を所定点数に加算する。
けい
2
けい
頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。
ロ
イ以外の場合
注
1,180点
血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400
点を所定点数に加算する。
4
静脈造影カテーテル法
5
内視鏡下の造影剤注入
イ
3,600点
気管支ファイバースコピー挿入
区分番号D302に掲げる気管支ファイ
バースコピーの所定点数
ロ
尿管カテーテル法(両側)
区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の
所定点数
くう
6
せん
腔内注入及び穿刺注入
イ
ロ
7
E004
注腸
300点
その他のもの
120点
えん
嚥下造影
240点
基本的エックス線診断料(1日につき)
1
入院の日から起算して4週間以内の期間
55点
2
入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1
特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ
クス線診断について算定する。